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所在調査をお引き受け出来ない場合

居場所が判明した家出人が依頼者によって危害を加えられる可能性がある場合
近年、テレビ、新聞、雑誌等のメディアにおいて、人捜し等の所在調査がストーカー行為などの犯罪行為に加担しているという記事を目にする事があります。これが、当探偵事務所が本調査に対し、慎重にならざるを得ない理由でもあるのです。当調査事務所では、自主規制において、下記のような場合、本調査をお断りしております。

依頼者がストーカーである、またはストーカーになる恐れがある場合
調査の前段階でこのような兆候が発覚した場合、ご依頼はお断りしております。

依頼者がドメスティックバイオレンス(DV)の加害者である場合
平成13年10月に施行された、通称「ドメスティックバイオレンス防止法」により、DVの被害者は都道府県の保護施設において、保護されることが認められています。家出人がこの保護下にある場合や、家出人の家出に対し、DVに関わる十分な理由が認められる場合は、ご依頼をお断りしております。

依頼者が法的に無効となった債権者である場合
自己破産手続きに関わる免責決定を受けた人は、一部の債務(税金など)を除き、支払い義務を免除されます。すなわち、債務者を捜し出し、取り立てを行っても、債権の回収は法律上不可能となるのです。(また、弁護士が代理人となっている場合には、債務者への直接交渉そのものが許されなくなります)よって、このような場合は、ご依頼をお断りしております。

ご依頼時にご依頼者様と家出人とのご関係についての詳細をお伺いする場合があります。
予めご了承下さい。


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