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「家出」=戻らないという意志を持って家を出た後、違う場所で自立して生活すること
「失踪」=長期間にわたって生死が不明なこと、行方が全く分からないこと(金銭トラブルも含む)
確かに「家出」と「失踪」とは区別が曖昧ではありますが同じものとも言えません。(「失踪」には、「失踪宣告」などの法的手続きも関係するからです)
警察に家出人捜索願を提出すると、どうなる?
警察は家出人捜索願を受理した時点で、家出人を下記の2種類に分類します。
一般家出人
当人に家出の意志があって行方をくらました場合を言います。これに対しては、「警察では積極的な調査・捜索活動を行わない」と考えた方が良いでしょう。
基本的に、警察本部のコンピュータのデータベースに家出人の写真、情報等が登録され、全国の拠点で閲覧が可能となります。つまり、日々のパトロール、少年補導、交通取り締まり、住民の自発的な情報提供などによって発見されることになるのです。
なお、この届出をするときには「生存連絡のお願い」を同時に行うことが必要です。(家出人が発見された場合は警察からの連絡が入ります)
特別家出人
当人に家出の意志が無く、何らかの外的要因によって行方不明になった場合や、家出人に生命の危険がある場合を言います。
前者には、ひとりでは遠方に行けるはずの無い幼児や痴呆症の老人などが、後者には自殺の恐れのある人物や何らかの事件・事故に巻き込まれたと推測される人物が該当します。
これらは、時間的猶予も無いことから警察が積極的に調査・捜索を行います。家出人捜索願には、「公開」と「非公開」の2種類があります。(家出人を公開するかどうか)基本的に、一般家出人の場合は「非公開」の扱いになります。
家出人が成人の場合、警察が該当者の居場所を把握した場合でも、強制力を行使することが出来ません。ただし、「家出人捜索願」提出時に該当者の「生存連絡」をお願いしておくと、警察が該当者を発見した場合家族に連絡が入ります。
また、一度「家出人捜索願」を提出しても「家出人捜索願」に有効期間があるため、有効期間が切れた場合、「家出人捜索願」の更新をする必要があります。(この場合は、基本的に警察から連絡が入ります)
プチ家出 〜 未成年者の家出
家出の期間が短く、また、親と携帯電話で連絡を取れる状態にしているためか、家出をする子供、親ともに「家出」という感覚は薄く、ただの無断外泊のようにも捉えられがちです。家出の原因は多くは「両親が厳しすぎる」、「家族がバラバラ」、「兄弟と差別されている」など、家族への不満が根底にある可能性が大きいようです。
プチ家出の危険性
問題なのは、子どものみならず親も、これを「家出」とは認知していないことなのです。「連絡を入れてくれたから」と、親も安心し、決して警察に家出人捜索願など出さない・・・しかし、危険の本質は家出と大差ありません。
プチ家出を繰り返すうちに、非行や犯罪行為に走るケースも多く、ホストクラブに入り浸り、費用捻出のために援助交際に走った例も珍しくはないのです。 また、「プチ家出」が、非行や犯罪に走るきっかけになり、事件や事故に巻き込まれる可能性も高いのです。
出会い系サイトの実情
18歳未満の児童が携帯電話やパソコンからアクセスした「出会い系サイト」を利用して、犯罪に巻き込まれるといった事件が多数発生し、社会問題となっています。「出会い系サイト」に関連した事件の被害者の大半は、18歳未満の児童です。
特に、援助交際と呼ばれる18歳未満の児童が被害者となっている買春事件が多く、その他にも、強盗・強姦等の凶悪な犯罪に巻き込まれる事件も多く発生しています。
◆ 平成14年中の被害者数は1,517人
うち、18歳未満の子どもが1,273人 ( これは平成12年の18倍 )
◆ 全事件の97%が携帯電話を使用
◆ 事件の内訳
約47%が「児童買春・児童ポルノ法違反」、「強盗」「強姦」等の重要凶悪事件も発生
出会い系サイト規制法
「出会い系サイト」の利用をきっかけとして、18歳未満の児童が犯罪被害に遭うことを防止する為、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(通称「出会い系サイト規制法」)が、平成15年9月13日より施行されました。
インターネット上の掲示板等に、以下のような投稿(書き込み)をすると罰則の対象になります。
(1)児童を性交等の相手方となるように誘引すること
(児童に「性交渉」を持ちかけること)
(2)対償を示して異性交際の相手方となるように誘引すること
(児童に「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること)
(3)人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
(人に児童との「性交渉」を持ちかけること)
(4)対償の受領を示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
(人に児童との「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること)
※「児童」とは18歳未満の者を指します。
これらに違反すると・・・
100万円以下の罰金(第6条、第16条)、児童は少年法の規定により家庭裁判所に送致
◆児童が不正な書き込み行為をしても、罰則の対象になります!
◆金銭等を示せば、「異性交際」を持ちかけただけで違反になります!
◆成人・児童に関わらず、罰則の対象となっています!
※事業者に対しても
1.児童の利用禁止の明示(第7条)
2.児童でないことの確認(第8条)等の規制がなされます。
※保護者や国・地方公共団体に対しても児童による利用防止のための努力、必要な措置が求められます。(第4条、第5条)
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